(6/8)換価の猶予の極意 ~二極化する徴収行政、顧問先を守る~(第54回)レポート

 

6月8日に開催した会員様限定セミナーのご報告です。

 

先日のセミナーは、元国税徴収官の作田先生による「換価の猶予の極意 ~二極化する徴収行政、顧問先を守る~」でした。

 

<セミナーの様子>

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※作田先生の熱気が凄いです。熱く語っていましたね。

 

<懇親会の様子> お店を貸切です!

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※真ん中に立っているのは吉田です。決してお店の給仕さんではありません!(苦笑)

 

 

私は、もう4~5回くらい作田先生のセミナーを聞いておりますが、毎回、新しい発見があります。とても勉強になります!

 

セミナー・レジュメ10頁の「徴収官はここを重視して判断する」の「誠実な意思の有無の判定」の部分ですが、あらためて「資金調達」の重要性を理解することができたのではないでしょうか。

 

国税も「資金調達」を重視しているんです。

 

 

それと、レジュメ15頁「分納相談現場にみるワーストケース」の「5つのこと」は、皆さんも頷けるのではないでしょうか・・・。

 

これは、分納相談現場ばかりでなく、様々なシーンにおいても同様に感じることかもしれません。

 

私も、あらためてレジュメと資料を見直してみます!

 

 

やや難解な点もあったと思われますが、名刺交換された方は、できれば積極的に作田先生に連絡をして交流などを図ってください。

 

(作田先生は、結構マメなので、名刺交換された方には、後日、「ご挨拶・御礼メール」が届くかもしれません~。)

 

もし、自社や顧問先などで、国税対応が必要になった際には、作田先生にご相談ください。

 

本当は作田先生のお力を借りない状況が企業にとっては良いことですよね・・・(苦笑)。

 

 

今回参加できなかった会員様は、是非、音声にて是非、聞いてください!!

 

 

 

イベントの詳細

 

6月8日(木)に「会員様限定セミナー」を開催いたします。

 

 

<タイトル>

換価の猶予の極意 ~二極化する徴収行政、顧問先を守る~

 

 

講師は、元国税徴収官で事業再生コンサルタントの「作田 泰規」先生です。

 

作田先生は、元国税“徴収官”であって、“査察官(マルサ)”や“調査官”ではありません。

 

自らの意思で執行権を有することが出来る“徴収官”出身です。

 

“元国税○○”という肩書を有している専門家はたくさんいますが、“徴収官”だった方は、非常に少ないのが現実です。

 

そういう意味でも、珍しい存在ですので、作田先生の講義は必聴です!

 

さて・・・、当たり前のことですが、税金は納めなければなりません。

 

しかしながら、急に業績が悪化して、どうしても納税できない状況に陥ってしまう場合もあり得ます。

 

経営者の会員様は、そのようなときどうしますか?

 

先ずは顧問税理士さんに相談しますよね?

 

 

税理士の会員様は、そのような相談を顧問先企業から受けたとき、どういうアドバイスをされますか?初期対応のノウハウをお持ちでしょうか?

 

 

他の士業の先生方やコンサルタントの先生方も、そういう御相談をお客様や顧問先から受けた際に、最低限のアドバイスをすることができますでしょうか?

 

普通に考えると、納税できない場合は、「納税できませんので待ってください」と
税務署にお願いするしかありませんよね。しかしながら、これは非常にハードルが高いです。

 

 

今回、講師の作田先生に講義のお願いをしたのは、会員の皆さんに「申請型の換価の猶予制度」について知ってほしいからです。

 

この「換価の猶予」とは、シンプルに説明すると、「納税緩和」の制度のことです。

 

平成26年度税制改正により、国税通則法及び国税徴収法が改正され、従来の「職権型」の換価猶予制度に加え、「申請型」の換価の猶予が併設されました。

 

これまでは、滞納処分を猶予するかどうかの決定権は税務署側にありましたが、この改正により、納税者から換価猶予の“申請”を行うことができるようになりました。

 

これは、ある意味、本当に有難いことであって、「滞納」行為を戦略的に利用できる場合もあるのです。

 

つまり、少々大袈裟かもしれませんが、CF経営に貢献できる制度でもあると感じます!

 

実際の話しは作田先生の講義を聞いて、実感してほしいのですが、私は、これを知ったときは、驚きました!驚愕しましたよ!(笑

 

また、要件の一つに「納税について誠実な意思を有すると認められること」という一文があります。

 

この「誠実な意思」があるかどうか、どうやって判定すると思いますか?

 

いくつかの条件があるのですが、なっ、何と「資金調達の努力が適切になされている」などを考慮して判断する、となっているのです。

 

戦略的な滞納を活用する場合は、「資金調達」の努力が必要であり、当然、企業は、そのノウハウを有していることが必要になります。

 

会員の皆さん、どう感じますでしょうか?

 

私は、この「申請型」の換価の猶予を知っているだけで、企業経営に大きく貢献すると思っています。

 

もしかしたら、以下のように感じている会員様もいらっしゃるかもしれません。

 

・「当社は今のところ業績が安定しているから全く関係ない」
・「顧問先は安定してるところばかりだから、私とは関係ない」
・「滞納しているお客さんからの相談は応じないから関係ない」
など

 

しかしながら、会員の皆さんも事業者であって、納税者だと思います。

 

よって、誰でも「納税できない」という状況に陥る可能性はゼロではありません。

 

また、要件として、「資金調達の努力」が必要となりますと、私は、会員の皆さんには、是非知ってほしい知識だと思っております。

 

是非、6月8日の作田先生のセミナーを聞いてください。

 

皆様からのお申込みをお待ちしております。

 

 

日時 2017年6月8日(木) 16時~19時
ご案内

・タイトル:換価の猶予の極意 ~二極化する徴収行政、顧問先を守る~

・日程:平成29年6月8日

・時間:16時00分~19時00分完全終了

・場所:都内会議室にて              

・講師:未定

※会員様限定のセミナーになります。

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