規約について

 

資金調達サポート会 規約

 

 

※2018年(平成30年)2月に規約の修正、改訂をしました。(赤字の箇所)

 

 

第1条(名称)

本協会は、「(中小企業)資金調達サポート会」と称し、英文名称を「Finance support society」(略称:FSS)とする(以下、「本会」という) 。

 

第2条(目的)

本会は、会員である中小事業者の資金調達をサポートするための的確な情報とノウハウを、会員限定に公開していきます。その結果、会員である中小事業者の健全な発展・成長を促進することを目的としています。また、本会は、会員である士業、コンサルタント等、及びその顧問先の資金調達をサポートするための的確な情報・ノウハウ等を公開していきます。その結果、会員の健全な発展・成長を促進することを目的としています。

 

第3条(活動内容)

本会は前条の目的を達成するために次に掲げる活動をする。

 

  1. 各種会員向けテキストの作成
  2. 定期音声セミナーの開催
  3. 定期・不定期セミナーの開催
  4. 定期・不定期勉強会の開催
  5. レポートなどの作成
  6. 面談相談の開催
  7. 電話相談の実施
  8. Eメール相談の実施
  9. 会員である士業事務所、コンサルタント会社主催の各種セミナー支援
  10. その他専門家等の紹介
  11. 前各号に付帯する関連活動

 

第4条(会員)

本会の会員は以下の通りとする。

  1. 会員A
  2. 会員B
  3. 会員C
  4. 士業・コンサルタント会員

 

第5条(入会金及び会費)

  1. 会員は、会費を期日までに納入しなければならない。
  2. 本会の当初の入会金及び会費は、次に掲げる額とする。
    • 入会金:30,000円(税別)
    • 会費 会員A:30,000円(税別)
         会員B:20,000円(税別)
         会員C:10,000円(税別)
         士業・コンサルタント会員:20,000円(税別)
  3. 支払い方法は、当初2か月〜4か月分に関しては指定銀行への振込み、その後は、毎月の口座引き落としとする。年間一括払いに関しては、やむを得ない場合においては認めるが、納めた会費についてはいかなる理由においても返還されないものとする。
  4. 会費については、会員の意思に基づく退会の場合は、いかなる理由においても返還されないものとする。また、当初2か月〜4か月分に関しても、いかなる理由においても返還されないものとする。

 

 

第6条(入会の不承認)

入会申込をした者が以下のいずれかの項目に該当する場合、入会を承認しないことがある。

  1. 過去に何らかの理由で除名処分を受けたことがある場合
  2. 本会とは相反する思想、行動をした場合
  3. その他の理由で非承認と判断された場合

 

第7条(退会、再入会)

  1. 入会して6か月間は退会できないものとする。
  2. 本会を退会する会員は、所定の退会届を前月までに提出しなければならない。
    (Eメールによる意志表示でも認められる。)
  3. 会員の意思に基づく退会をした場合、いかなる理由においても会費の返還はしない。
  4. 再入会を希望し、それを認めたときは、再入会が認められる。 また、所定の入会金・会費を改めて納入しなければならない。

 

第8条(会員資格の喪失、除名)

本会は、会員が以下のいずれかに該当し、且つ、会員間相互の協調若しくは会の円滑な運営を阻害したと疑われる場合には、その資格を喪失、会員を除名することができる。

  1. 本規約に違反し、警告後も遵守しなかったとき。
  2. 本会の名誉や信用を著しく傷つけたとき。
  3. 犯罪行為等により、有罪判決等を受けたとき。
  4. 犯罪行為をし又はしたと疑われるに足りる行為をしたとき。
  5. 本会及び他の会員に対し、肉体的、精神的若しくは経済的損害を与えたとき。
  6. その他、除名に値すると判断されたとき。

会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費は返還しない。

 

第9条(権利)

会員は第3条に記載したサポートの権利を有するものとする。

 

第10条(義務)

会員は以下の義務を守らなければならない。

  1. 会員は本会の目的と本規約を遵守しなければならない。
  2. 会員は毎月、会費を納入しなくてはならない。会費の未納があった場合、主催者の判断にて第8条に基づき資格を喪失、除名することができる。
  3. 会員は本会の円滑な運営に協力しなければならない。
  4. そのために、会員間相互の協調を保ち、トラブルが発生しないようにしなければならない。
  5. 3及び4の事項を遵守していないと思われる会員に対し、警告乃至状況確認等の連絡を行っても、応答しないなど、不誠実な対応がなされた場合には、第8条に基づき資格を喪失、除名することができる。

  6. 本会では、会員および会員の関係者等による、政治活動、宗教活動、ならびに当会の事前の承諾のない営利活動は、原則としてできないものとする。

  7. 会員は住所、氏名等に変更が生じた場合、ただちに届け出なければならない。

なお、上記義務を遵守しなかった会員に関しては、主催者の判断にて第8条に基づき資格を喪失、除名することができるものとする。

また、会員同士の交流や業務の受発注などに関しては、全て会員の自己責任にて行われるものとする。万が一、トラブルが発生した場合、会員又は会員の関係者など第三者に損害が生じた場合であっても、本会は、損害賠償その他一切の責任を負担しないものとする。また、そのトラブルにより、本会が被害を蒙った場合、法的処置を講じるものとする。

 

 

第11条(権利・義務の始期)

会員としての権利は、会費の納入が完了した時に発生するものとする。

 

第12条(会員譲渡の禁止)

会員は第三者に会員として有する権利を譲渡若しくは使用させる等の一切の処分行為はできないものとする。

 

第13条(私的利用の範囲外の利用禁止・秘密の保持)

会員は、本会を通じて入手した情報について、複製、販売、出版、送信、放送、工業所有権の出願その他私的利用の範囲を越えて使用をすることはできない。また、第三者をして使用させることはできないとするが、ともに本会が承認した場合を除く。

 

第14条(個人情報の取扱いについて)

  1. 会員の個人情報は、送付その他連絡業務など、必要な範囲内で必要な限度に応じて使用するものとする。
  2. 個人情報の収集は、適法かつ公正な手段によって行われるものとする。
  3. 本会は、会員の特定商取引の表示に記載する情報以外の個人情報を会員本人の同意なしに第三者に開示することはありません。
  4. 本会または業務委託する各種団体からダイレクトメール、電話、Eメール等で案内することができる。

 

第15条(規約の変更)

本規約の変更は、必要に応じて行うものとする。

 

第16条(付則)

本規約の施行は、2015年8月からとする。

 

 

制定:2015年8月

変更:2018年2月

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